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マイナンバーカード申請の旅

投稿日:2021年1月3日 更新日:

 

はじめに

ご存じのように5年ほど前からマイナンバーの交付が始まりました。

マイナンバーとは「社会保障・税番号制度」のこと。2016年1月より利用開始された番号制度です。

番号は、住民票に基づいて赤ちゃん、外国人を含めて日本に居住するすべての人に対して交付されます。

希望者に対しては、マイナンバーが記載されたマイナンバーカードが無料交付されています。

 

今後の予定

国を挙げての一大イベントにしては普及率は果てしなく低いです。

令和2年10月1日現在で約20%の交付枚数率となっています。それに焦ったのか否か、2024年度末を目途に自動車運転免許証と統合するという案を打ち出しました。

それ以外にも、2021年3月ごろに健康保険証としての利用も可能になります。具体的な説明については厚生労働所のこちらのページをご覧ください。

 

近い将来、政府は引っ越しに伴う行政手続きをオンラインで一括してできるように動き出すという報道も流れました。

その影響もあり、関連株のITbookホールディングス<1447>が続伸。

 

申請しようと思った背景

一言で言ってしまえば、確定申告がかなり楽だからです。

自宅からオンラインで可能です。私はやっていませんが、特にふるさと納税をされている方にはとてもメリットがあるのではないかと思います。確定申告をしなくても寄付金控除が受けられるワンストップ特例もあるので、お勧めです。

また、僕もフリーランスになることを考えると、非常に便利だと考えたので申請しました。




申請方法は非常に簡単で、個人番号カード交付申請書に記載されているQRコードを読み取り、メールアドレスと顔写真を登録するだけです。紛失したという方は、役所の窓口で再交付してもらうことも可能です。

 

約1か月前後で市区町村から、交付通知書(はがき)が自宅に届きます。

その通知書と通知カード、運転免許証などを役所の窓口まで持参。

 

 

法人に対しても交付されています

すでに年末調整の用紙を見ている方や企業の経営者はご存知のことと思いますが、法人に対しても13けたの番号が付与されました。

個人のマイナンバーはもちろん非公開ですが、法人のマイナンバーは公表され、国税のホームページから誰でも検索できます。

マイナンバー制度は行政手続きにおいて、特定の個人を識別するための法律(マイナンバー法)を根拠にしています。

この制度によって何がどう変わるのでしょうか??

また企業経営者は何を行わなければならないのでしょうか??

一緒に見ていきましょう。

 

マイナンバー制度の主旨

まず、この制度の目的・主旨をおさえておくことです。

この制度は、はっきり言って私たち国民よりも国にとって利益の大きな制度です。マイナンバー制度自体は総務省の管轄ですが、制度の導入にもっとも積極的なのが国税庁であることからもよく分かります。

国税庁は明言していませんが、マイナンバー制度導入により、将来数千億円規模の微税漏れあるいは脱税を防げるといわれています。

 

マイナンバー普及による影響

まず、すべての法人にマイナンバーが付されることにより「無申告」企業を素早く発見できます。

また将来は、法人が発行する領収書、請求書に法人のマイナンバーを記載させる案もあります。これにより、税務調査が大幅に効率化されるからです。

架空の領収書も存在しなくなるでしょう。

さらに、給与所得者が提出する扶養控除等申告書の扶養親族が、本当に所得が無いのかどうか今後は一発で分かります。

将来、銀行、証券会社、保険会社の情報がすべて個人とヒモ付けられれば、所得税の申告漏れ、財産隠しはまず不可能になります。

 

まとめ

一般市民にはマイナンバーカードを申請する以外に、特に必要な手続きはありません。企業にとって面倒な手続きは、従業員や報酬を支払っている相手のマイナンバーの収集と管理保管です。

今年分の扶養控除等申告書には本人及び扶養家族のマイナンバーを記入することが義務付けられました。

マイナンバーは重要な「個人情報」ですから外部に漏れたら大変です。保管にも気を使わなければなりません。

従業員の多い会社では、かなり面倒な制度であることは確かです。

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五十嵐慶太
1月22日生まれ
2025年 JADP認定上級心理カウンセラー®
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