どうもです。
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格取得を試みる方が増えてきました。
僕も今のファイナンシャルリテラシーを確認したいと思うので、今後受験しようと考えています。
仕事面でも生活面でも活用できるので、興味がある方はぜひチャレンジしてみることをオススメします。
ちなみに3級であれば、金融関係と関係ない異業種でも簡単に取得可能です。
ということで、ちょっと僕の知識をアウトプットしようと思います。
「パートで働いていても、厚生年金に加入できるのでしょうか?」
一緒に見て行きましょう。
公的年金の仕組み
公的年金の仕組みは2階建て構造に例えられます。1階部分は、20歳から60歳になるまでの人が入る「国民年金(基礎年金)」です。2階部分にあたるのが「厚生年金」で、会社員が加入します。
つまり、厚生年金に加入する会社員は老後、基礎年金に上乗せされるかたちで、厚生年金も受け取れます。しかも、保険料は会社との折半。老後は基礎年金だけで保険料も自分で負担する自営業と比べて、会社員の老後の所得保障は手厚いと言えます。
企業で勤めている人には定年があり、退職後は老後の支えを確保することが難しいと考えられているためです。今では、老後も関係なしに健康であれば働く人が普通になってきていますね。
加入対象かどうかの目安
加入対象かどうかは、働く時間が目安になります。具体的には、労働時間や日数が正社員のおおむね4分の3以上などというものです。週の労働時間が40時間という一般的な会社であれば、週30時間以上働くと、対象になると考えられています。つまり、正社員かパートかといった雇用形態の名称ではなく、要件に該当すれば、パートやアルバイトでも、厚生年金に加入できるということです。
とはいえ、実際に要件を満たして厚生年金の恩恵を受けているのは、正社員が中心です。パートなどの非正規労働者は、低収入で老後も生活に不安を抱えがちです。働き方の違いで老後に格差が出ています。
適用範囲の拡大
政府は2016年10月、適用範囲を拡大しました。
- 週20時間以上
- 賃金が月8万8000円以上
- 従業員501人以上
-
1年以上働くことが見込まれること
しかし、保険料の負担を嫌う会社の反対などで、なお多くの非正規労働者が除外されます。正社員との格差是正を図るため、さらに適用対象を広げることが課題となっています。
一方、労働時間がおおむね週30時間より短い人は、自営業者と同じ国民年金に入ります。そのうち、配偶者が厚生年金の加入者で自分の年収が130万円未満の人は、保険料を負担する必要はありませんが、老後に基礎年金を受け取れます。あえて、働く時間を短くする働きもあり、課題となっています。
どんな手続きが必要か?
適用範囲の拡大に伴い、厚生年金保険や健康保険に加入する方は、勤め先の企業を通じて手続きを行うことになります。
【国民年金加入者】
勤め先の企業や団体を通じて行います。
【配偶者の健康保険に加入している場合】
配偶者の健康保険の資格喪失の届出を配偶者の勤め先を通じて行う必要があります。
【国民健康保険加入者】
国民健康保険の資格喪失の届け出を自身で行う。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「パートでも厚生年金に加入できるのか?」というテーマで解説してみました。生きていく上で大切なことなのに、なぜ学校で勉強しないのか?
僕は不思議でしょうがないです。
こうやって自発的に勉強していかないと、わからない分野って他にもたくさんあるんですよね。
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