そもそも「高額療養費制度」とは?
難しい言葉ですが、簡単に説明すると患者が病院や薬局で支払う金額が一定の金額を超えた場合、その分は支払わずに済む制度です。
なぜそんな仕組みがあるのか?
大変な病気をした人がお金の心配をあまりせずに、治療を受けられるようにするためです。病院や薬局で患者が払うのは、かかった医療費の3割が原則。
残りは、他の人から集めた保険料と税金で成り立っている医療保険が支払う。つまり、医療費が30,000円なら患者の負担は9,000円ということになる。
手術や入院が必要だったり、頻繁な通院が必要だったりする病気では、3割でも支払額はけっこう大きくなる。そんな時、この制度のありがたみを知る。
実際どれくらい負担すればいいのか
70歳未満の場合、毎月の収入によって負担額の上限は5段階に決まっている。下は3万5400円から上は25万2600円以上まで、ずいぶん差がある。
例えば年収が300万円なら、1か月の負担の上限は、どんなに医療費がかかっても5万7600円。年収1160万円以上なら、負担額は25万2600円以上になる。
2015年に見直し
この制度は2015年1月に見直しされている。要は所得の少ない人の負担を軽くして、所得の多い人の負担を重くした。
2014年までは年収300万円でも700万円でも上限額は同じだった。しかし、年収に400万円の開きがあれば、同じ1万円でも負担の感じ方が違う。
そこで、収入による上限額の区分を3段階から5段階に増やして、収入が低い人の上限額を下げた。
負担が減る対象者は増えた
この見直しのおかげで、負担が減った対象者は約4000万人。年収の目安が約210万~約370万円で、2万円以上安くなった。
一方、負担増の対象者は1330万人。年収約7700万円以上は、最大で10万円以上も高くなった。70歳以上の人の上限額は別に定められているが、この時は見直されていない。
制度を使う人は年々増えている
超高齢化社会で病気にかかる人が増えたほか、医療の技術が発達して、お金のかかる高度な治療が普及したことも、背景にある。
申し込みは自分で手続きをする必要がある。会社員なら勤め先の健康保険組合、自営業者や無職の人なら国民健康保険を運営する市町村の窓口で手続きができる。
自分から申し込まないと手続きが行われないので要注意。
まとめ
この制度でもうひとつ注意する点は、月ごとの医療費が高額かどうかで判断するということ。
例えば12月と翌年1月にまたがって入院した場合、合計の医療費が高額でも、制度が使えないことがある。また、差額ベッド代も対象外である。